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注意事項
○このサイトの作者は不動産業界の経験者などではなく一般人です。
 記述の正確性は保障できません。実行の際は自己責任でお願い致します。

○このサイトで使われている“中抜き”という言葉の意味は、仲介業者に物件を探させて契約の際に直契約するという意味ではなく、最初からできるだけ仲介業者などの不動産業者に頼らずに自分で動いて賃貸不動産を探そうという意味です。
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おとり広告・おとり物件に引っかかったら  このエントリーをはてなブックマークに追加

 おとり広告・おとり物件(以下おとり広告に統一)とは、条件の良い架空の物件情報をでっちあげてインターネットや雑誌などの媒体に掲載して客寄せする行為のことをいいます。

 その架空の情報にのせられて、連絡したり店に足を運んだりすると、すでに他の客に決まってしまったと言われたり、その物件の短所を並べるなどして案内してもらえなかったりして、全く別の物件をすすめられたりします。
 こうしたおとり広告を行う不動産会社は、法的にもモラル的にも問題があるので付き合わないほうがよいでしょう。

 さて問題はこうしたおとり広告にひっかかった場合に、取引しないのはもちろんその不動産業者をなんとか懲らしめることができないかということです。
 その物件が本当にあったものなのかを客側が自分で確かめるのは難しいので、客側で本当におとり広告だったのか証拠を得るのは困難です。そのため、おそらく殆どの人が頭にきても放っておいているのが実情だと思われます。
 そうした場合、まずは、そのおとり広告と思われる情報が掲載されていた雑誌・ネット媒体に連絡してみましょう。
 媒体によって温度差はあるようですが、媒体会社には情報の真偽を精査する専門部署があり、その物件情報が問題ないものかどうか調べてくれます。
 媒体側にとって不動産業者は広告料を支払ってくれる顧客ではありますが、かといって嘘情報ばかりになって媒体価値がなくなっても困るので、おとり広告は彼らにとっても迷惑行為なのです。

 そして確実におとり広告と判明した場合には公正取引委員会や各都道府県の相談所・宅建協会に通報しましょう。
 おとり広告は、宅建業法に違反していますし、不動産の表示に関する公正競争規約で禁止されています。
 2008年に実際に、「エイブル」(東京)がインターネット上や情報誌に出した広告で、実在しない部屋や契約済み物件を載せたほか、築年数などの条件も実際より優良に表示していたとして、公正取引委員会が景品表示法違反(おとり広告、優良誤認)で同社に排除命令を出しました。

 おとり広告をするようなモラルの低い不動産屋をのさばらせないためにも、消費者も積極的に行動を起こすべきだと思います。
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